在留資格の種類を変更したい
留学を終えて就職する、卒業後も就職活動を続ける、退職して扶養に入る、日本人配偶者や永住者と離婚した――
こうした生活の変化があると、現在の在留資格のままでは活動が続けられず、在留資格の種類を変更する必要が出てきます。
在留資格の変更申請には一定の猶予期間がありますが、期限を過ぎると在留資格が取り消される可能性があり、最悪の場合は拘束・強制退去の対象となることもあります。生活状況に変化があり、現在の在留資格でよいのか疑問を持った時は、早めにご相談ください。
当法人の在留資格申請に関する方針
当法人では、許可の可能性を最大限に高めるため、お客様とのヒアリングと内容の確認を綿密に重ね、万全の準備が整った状態で申請に臨みます。そのため、「とにかく早く申請してほしい」といった特急対応のご要望にはお応えできない場合がございますが、その分、一つひとつの案件に丁寧に向き合い、質の高い書類作成をお約束いたします。
まずは無料相談で、詳しいお話を伺うところから始めさせていただければと存じます。「相談するには少し早いかな?」というタイミングでも、どうぞお気軽にご相談下さい。

