技術・人文知識・国際業務
(技人国)


家族滞在ビザを取得できるか:
有効期間: 5年、3年、1年又は3月
審査処理期間: 3か月以上
ー ただし新設会社の場合は審査が厳格に行われるため、審査に1年を要した例もあります

〇 認められる例

× 認められない例

留意事項:

■遅延について
全国的に審査に深刻な遅延が生じております。申請人および受け入れ機関様としては不安に思われることと理解しております。しかしながら、申請取次行政書士から出入国在留管理局に対して審査を急ぐよう働きかけをする手段はなく、基本的にはお待ちいただくほかありません。予めご了承ください。

■学歴について
💡大学等(短大、高専含む)は、出身学部と従事する業務の関連性は緩く審査されます
文学部を卒業してエンジニアとして就職することも可能です。とはいえ、「なぜ専攻分野と関連が弱い仕事を選んだのか?」といった経緯をしっかり説明することが大切です。もちろん関連性があれば審査上は有利になりますが、ないからといって即座に不許可事由となる訳ではありません。

💡日本の専門学校は、関連性が厳格に求められます
専攻分野と業務の関連性が厳格に求められ、関連性が弱ければ不許可事由となります。調理学校を出てエンジニアとして採用されたとしても、専攻と業務に関連性がないため就労資格を取得できません。

💡日本語学校や海外の専門学校は、学歴要件の対象外です
この場合は実務経験の年数で審査されることになります。そちらも満たさない場合、技人国の在留資格を取得することはできません。ただし、IT分野については以下に解説する例外規定があります。

■IT分野における実務経験・学歴要件の例外
ITは「技術」分野に該当しますが、一定のIT資格の保有を証明することにより、大学等の卒業資格や10年以上の実務経験を要することなく申請が可能な例外規定(「IT告示」)が定められています。日本、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、台湾、マレーシア、タイ、モンゴル、バングラデシュ、シンガポール、韓国のIT資格が対象となっています。
該当する資格については、出入国在留管理庁のページ(LINK)でご確認ください。

申請人が実務経験・学歴要件を満たしていない場合であっても、これらの資格を保有していれば「技術」の申請要件を満たすことになります。
また、実務経験・学歴要件をクリアしていても、これらの資格を保有していれば審査上有利に働く可能性がありますので、いずれの場合でも、採用予定者の保有IT資格の有無を確認されることをおすすめします。

■経歴の証明について
卒業証明書の写しや、職務経歴書など、学歴や職歴を証明する資料が必要になります。

■入管への申請方式について
弊社ではオンライン申請を原則とし、やむを得ない事情がある場合に限って窓口申請で対応しております。

雇用契約を締結していること、または、継続性の高い業務委託契約を締結していること

雇用契約については特に問題とはならないのですが、業務委託で技人国の許可を受けようとする場合は注意点があります。

「継続性の高い業務委託契約」については、フリーランスの英会話講師をイメージしてもらうとわかりやすいかもしれません。例えば、英会話スクールと1年間の業務委託契約を締結し、実質的にフルタイム雇用に相当する仕事量がある場合は、継続性が高いと判断される可能性があります。
これに対して、オンライン英会話のように予約が入ったときのみ授業を行う形態は、収入や勤務が不安定なため、継続性が低いと判断されてしまいます。

また仮に継続性が高い契約内容でも、実質的な受け入れ機関として、契約先に申請代理人となっていただくなど協力が欠かせません。総合的に、雇用契約と比べて難易度が上がってしまいます。
国内外の大学卒業以上、日本の専門学校卒業の学歴 または

(A) 技術・人文知識分野については、関連業務について10年以上の実務経験

(B) 国際業務分野については、関連業務について3年以上の実務経験

および、

上記の経歴を証明するための書類(卒業証明書や在職証明書等)が入手可能であること

学歴関係の証明書類は通常、卒業した学校に申請すれば問題なく取得できます。
一方で、在職証明書は少し注意が必要です。というのも、昔の勤務先が倒産していたり、そもそも退職済の元従業員のために過去の在職証明をしてもらうのは難しかったりするからです。これら申請人に何ら落ち度はないのですが、実務経験を証明する書類を提出できない以上、「実務経験がない」と判断されてしまうのです。技人国で外国人材を雇い入れる際には、申請人がこれらの書類の提出が可能か確認されることをおすすめします。
同じ仕事をしている日本人と同等以上の給料であること

たとえば、外国人の方が新卒で営業部に配属されるとします。この場合、同じ営業部の日本人新卒社員よりも低い給料を設定することはできません。日本人と同じ仕事をしているのに給料が低いと、差別的待遇とみなされてしまいます。
素行不良がないこと

留学生のときに授業の出席率が悪いと、入管から「日本での生活態度に問題がある」と見られてしまうことがあります。
よくあるのが、出席率が低く、その理由がアルバイトのしすぎだったというケースです。
留学生は週28時間(長期休み期間中は週40時間)までしか働けませんが、それを超えて働くと不法就労になります。このような場合は、在留資格の更新や就労ビザへの変更は絶望的です。場合によっては、日本からの強制退去という厳しい結果になることもあります。
事務所があり、勤務体制が整っていること

技人国は、会社登記地が代表者の自宅やシェアオフィスであっても申請は可能です。
しかし、自宅兼オフィスで実際に仕事をするのは難しかったり、シェアオフィスだと予約状況によって使えない日があるかもしれません。このような場合でも実際に勤務できる環境が整っていないと、事業の実態が疑われることがあります。
そのため、自宅兼オフィスの場合は書斎のような業務スペースを確保して生活空間とは完全に区別する、必要に応じて別途オフィスを契約する、リモートワーク規程を設けて厳格な労務管理の下でリモートワークを採り入れる、必要な場合は出社できる体制にするなど、勤務体制をしっかり整備しておくことが重要です。
休眠会社やペーパーカンパニーではないこと

休眠会社の場合は休眠を解除したとしても、それまで事業を行ってきていないので、新設会社のように事業計画を策定を求められる可能性大です。
ペーパーカンパニーの場合はそもそも事業実態がなく、申請要件を満たしません。
もし実際には事業をしていないのに事業があるように装って申請した場合は、虚偽の申請として出入国管理及び難民認定法(入管法)第70条第1項に違反し、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金、あるいは両方が科せられます。
つまり、実際に事業を行っていることが明確に証明できる状態で申請することが大切です。
経営状態が安定していること

特に新設会社の場合、過去の業績がないため、入国審査官としても会社の安定性を判断するのが難しくなります。
そのため、事業計画書や収支計画書の中で、受け入れる外国人を継続的かつ安定的に雇用できる根拠を、数字を用いて明確に示す必要があります。
会社が法令を遵守していること

過去に税金を滞納していたり、在留資格のルールに反した雇用をしていた場合は、今後の申請が不許可となる可能性大です。
よくあるのが、技人国の資格で雇った外国人を、実際には現場作業など資格に合わない仕事をさせていたことが発覚し、その次の申請が「会社に問題あり」として不許可となる例です。
つまり、会社がこれまで法律をきちんと守ってきたかどうかも、入管が重視するポイントです。

■会社カテゴリーについて
カテゴリー1:「上場企業」「国・地方公共団体」「独立行政法人」「保険業を営む相互会社」等
カテゴリー2:源泉徴収額が1,000万円を超える、上場していない会社
カテゴリー3:源泉徴収額が1,000万円より少ない、上場していない会社
カテゴリー4:新設会社

在留資格認定
在留資格変更

在留資格認定証明書交付申請書
在留資格変更許可申請書
【カテゴリー共通】
聞き取りを実施した上で弊社にて作成
顔写真 - 3か月以内に撮影、パスポートサイズ
【カテゴリー共通】
縦4cm×横3cm
・申請日から3か月以内に撮影したもの
顔は頭からあごまでが写真の7〜8割を占めるように
真正面・自然な表情・無帽で撮影
背景は白や薄い色の無地で影のないもの

なお、ムスリマのヒジャブなど、宗教上の事情等により着用するものは顔が確認できれば可ですが、ニカーブやブルカなど顔を覆うものは不可です。ヒジャブ着用の場合、陳述書を作成する必要があります。

サイズ調整のためのトリミングは可ですが、顔そのものを加工した写真は使えません。
理由書
【カテゴリー共通】
聞き取りを実施した上で弊社にて作成

「なぜ日本で働きたいのか」「この会社を選んだ理由は」「日本に来る前はどのような経験を積んできたのか」などを聞き取らせていただきます。

他の在留資格からの変更の場合は、変更に至った経緯を聞き取らせていただきます。
履歴書
【カテゴリー共通】
申請人ご本人作成
学歴証明書
【カテゴリー共通】
卒業証明書、卒業見込証明書 等
実務経験証明書
【カテゴリー共通】
在職証明書
資格認定証
【カテゴリー共通】
「IT告示」に該当するIT資格を保有している場合のみ
その他、補足資料

在留資格更新

在留資格更新許可申請書
【カテゴリー共通】
聞き取りを実施した上で弊社にて作成
顔写真 - 3か月以内に撮影、パスポートサイズ
【カテゴリー共通】
縦4cm×横3cm
・申請日から3か月以内に撮影したもの
顔は頭からあごまでが写真の7〜8割を占めるように
真正面・自然な表情・無帽で撮影
背景は白や薄い色の無地で影のないもの

なお、ムスリマのヒジャブなど、宗教上の事情等により着用するものは顔が確認できれば可ですが、ニカーブやブルカなど顔を覆うものは不可です。ヒジャブ着用の場合、陳述書を作成する必要があります。

サイズ調整のためのトリミングは可ですが、顔そのものを加工した写真は使えません。
履歴書
【カテゴリー共通】
申請人ご本人による作成をお願いしております。
住民税の課税証明書および納税証明書
【カテゴリー3・4】
1年間の総所得および納税状況が記載されているものであれば、いずれか一方で可
その他、補足資料

更新

共通

四季報や、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書カテゴリー1
法定調書合計表カテゴリー2
カテゴリー3
直近の年度の決算文書の写しカテゴリー3
履歴事項全部証明書カテゴリー3
カテゴリー4
事業計画書カテゴリー3
カテゴリー4
業務説明書カテゴリー3
カテゴリー4
給与支払事務所等の開設届出書の写しカテゴリー4
直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書カテゴリー4
採用理由書カテゴリー3
カテゴリー4
雇用契約書 または 労働条件通知書カテゴリー3
カテゴリー4
会社のパンフレット、ウェブサイトなど、事業内容がわかるものカテゴリー3
カテゴリー4
事務所の契約書カテゴリー3
カテゴリー4
事務所の写真カテゴリー3
カテゴリー4
その他、補足資料

事業内容説明資料として契約書の写し等をご提供される場合、機密保持契約(NDA)による保護対象となっている情報を、相手方の書面による同意なく弊社に提供しないようお願い申し上げます。かかる機密情報の提供によって損害が発生した場合であっても、弊社は責任を負うことができません。

基本料金

在留資格認定120,000円
在留資格更新
勤務先に変更なし
50,000
在留資格更新
転職した場合
90,000円
在留資格変更120,000円(元の在留資格により若干変動)
着手金合計額の50%
消費税合計額の10%

難易度加算

申請人(外国人)がフリーランス30,000円
カテゴリー4(新設会社のための事業契約書40,000円
カテゴリー3(主に設立2年目の会社)のための事業契約書30,000円
転職の届出をしていない状態での更新30,000~50,000円
素行不良(重大でないもの)30,000~50,000円

納付手数料、その他の費用

在留カードの更新(オンライン申請)5,500円
事業所等の訪問のための旅費交通費実費

以下のようなご依頼はお引き受けできません。
・聞き取り実施後、許可基準を満たしていないと判断したもの
・虚偽申請等の違法性があるもの
・情報提供にご協力いただけず業務が遂行不可能なもの



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