技術・人文知識・国際業務
(技人国)

〇 認められる例

× 認められない例

留意事項:

■遅延について
全国的に審査に深刻な遅延が生じております。申請人および受け入れ機関様としては不安に思われることと理解しております。しかしながら、申請取次行政書士から出入国在留管理局に対して審査を急ぐよう働きかけをする手段はなく、基本的にはお待ちいただくほかありません。予めご了承ください。

■学歴について
💡大学等(短大、高専含む)は、出身学部と従事する業務の関連性は緩く審査されます
文学部を卒業してエンジニアとして就職することも可能です。とはいえ、「なぜ専攻分野と関連が弱い仕事を選んだのか?」といった経緯をしっかり説明することが大切です。もちろん関連性があれば審査上は有利になりますが、ないからといって即座に不許可事由となる訳ではありません。

💡日本の専門学校は、関連性が厳格に求められます
専攻分野と業務の関連性が厳格に求められ、関連性が弱ければ不許可事由となります。調理学校を出てエンジニアとして採用されたとしても、専攻と業務に関連性がないため就労資格を取得できません。

💡日本語学校や海外の専門学校は、学歴要件の対象外です
この場合は実務経験の年数で審査されることになります。そちらも満たさない場合、技人国の在留資格を取得することはできません。ただし、IT分野については以下に解説する例外規定があります。

■IT分野における実務経験・学歴要件の例外
ITは「技術」分野に該当しますが、一定のIT資格の保有を証明することにより、大学等の卒業資格や10年以上の実務経験を要することなく申請が可能な例外規定(「IT告示」)が定められています。日本、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、台湾、マレーシア、タイ、モンゴル、バングラデシュ、シンガポール、韓国のIT資格が対象となっています。
該当する資格については、出入国在留管理庁のページ(LINK)でご確認ください。

申請人が実務経験・学歴要件を満たしていない場合であっても、これらの資格を保有していれば「技術」の申請要件を満たすことになります。
また、実務経験・学歴要件をクリアしていても、これらの資格を保有していれば審査上有利に働く可能性がありますので、いずれの場合でも、採用予定者の保有IT資格の有無を確認されることをおすすめします。

経歴の証明について
卒業証明書の写しや、職務経歴書など、学歴や職歴を証明する資料が必要になります。入手できない場合、その経歴は存在しないものとして扱われます。

審査上不利となる事実の申告について
過去の交通違反や素行に関するトラブルなど、審査上不利となる可能性がある事実については、必ずありのままをご申告ください。入国審査官は厳格な事実確認を行いますので、申告漏れがあった場合、意図的であるかどうかにかかわらず、その時点で不許可となる可能性が極めて高くなります。また、事実を隠して申請を行うことは入管法上の虚偽申請に該当し、重大なペナルティの対象となります。不利な事実であっても、事前に把握できていれば法的なフォローや対策が可能なケースも多々ございますので、正確なご申告にご協力をお願いいたします。

入管への申請方式について
弊社ではオンライン申請を原則とし、やむを得ない事情がある場合に限って窓口申請で対応しております。

返金ポリシーについて
申請の途中で採用計画が白紙になった等、弊社に過失なく申請の目的を果たせなくなった場合、また、申請人または受け入れ機関の過失により不許可となった場合、一切の返金対象外となります。

雇用契約または、継続性の高い業務委託契約)が締結済
✅ 学歴要件か実務経験要件を満たしていること

学歴:
国内外の大学・大学院・短大卒業、日本の専門学校卒業

実務経験:
(A) 技術・人文知識:10年以上
(B) 国際業務:3年以上

【重要】上記の経歴を証明するための書類(卒業証明書や在職証明書等)があること
✅ (NEW!) 業務の性質上、日本語が不可欠なものについては、CEFR B2以上(N2相当)の日本語力

【重要】日本語力を証明するための日本語試験の合格証があること
同じ仕事をしている日本人と同等以上の給料であること
素行不良がないこと (更新・変更では、税金や年金の未納にご注意下さい)
事務所があり、勤務体制が整っていること
休眠会社やペーパーカンパニーではないこと
経営状態が安定していること(創業年度は除く)
法令違反や税金の滞納がないこと

■会社カテゴリーについて
カテゴリー1:「上場企業」「国・地方公共団体」「独立行政法人」「保険業を営む相互会社」等
カテゴリー2:源泉徴収額が1,000万円を超える、上場していない会社
カテゴリー3:源泉徴収額が1,000万円より少ない、上場していない会社
カテゴリー4:新設会社

在留資格認定
在留資格変更

在留資格認定在留資格変更
在留資格認定証明書交付申請書在留資格変更許可申請書
顔写真顔写真
業務・採用経緯の説明書業務・採用経緯の説明書
履歴書履歴書
学歴証明書学歴証明書
実務経験証明書実務経験証明書
資格認定証
(「IT告示」に該当するIT資格を保有している場合)
資格認定証
(「IT告示」に該当するIT資格を保有している場合)
その他、補足資料住民税の課税証明書
納税証明書

在留資格更新

在留資格更新許可申請書
顔写真
履歴書
住民税の課税証明書
納税証明書
その他、補足資料

入国と就労開始のタイミングによってはその年度は非課税となり、納税証明書が発行できない場合がありますが、このような事情がある場合は問題ありません。

更新

共通

四季報や、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書 (CAT1)
法定調書合計表 (CAT2&3)
直近の年度の決算文書の写し (CAT3)
履歴事項全部証明書 (CAT3&4)
事業計画書 (CAT3&4)
業務説明書 (CAT3&4)
給与支払事務所等の開設届出書の写し (CAT4)
直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 (CAT4)
採用理由書 (CAT3&4)
雇用契約書 または 労働条件通知書 (CAT3&4)
会社のパンフレット、ウェブサイトなど、事業内容がわかるもの (CAT3&4)
その他、補足資料

事業内容説明資料として契約書の写し等をご提供される場合、機密保持契約(NDA)による保護対象となっている情報を、相手方の書面による同意なく弊社に提供しないようお願い申し上げます。かかる機密情報の提供によって損害が発生した場合であっても、弊社は責任を負うことができません。

基本料金 (税込)

在留資格認定132,000円
在留資格更新
勤務先に変更なし
55,000
在留資格更新
転職した場合
99,000円
在留資格変更132,000円
着手金合計額の50%

難易度加算

申請人(外国人)がフリーランス33,000円
転職の届出をしていない状態での更新30,000~50,000円
素行不良(重大でないもの)30,000~50,000円

納付手数料、その他の費用

在留カードの更新(オンライン申請)5,500円
(2026年に大幅改定が予定されています)
事業所等の訪問のための旅費交通費実費

以下のようなご依頼はお引き受けできません。
・聞き取り実施後、許可基準を満たしていないと判断したもの
・虚偽申請等の違法性があるもの
・情報提供にご協力いただけず業務が遂行不可能なもの



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