
家族滞在
概要
家族滞在は、日本において特定の長期滞在在留資格(就労資格や留学など)で日本に在留する外国人の配偶者、子(認知された非嫡出子を含む)、養子が、日常的な活動を行うための在留資格です。日常的な生活には、教育機関において教育を受ける活動も含まれますが、就労活動は含まれておらず、アルバイトをするためには別途、資格外活動許可を得る必要があります。
よくあるのは、
・日本で就労または留学する配偶者に同伴して日本に来て、その扶養を受けるケース
・日本で就労または留学する親に同伴して日本に来て、その扶養を受けるケース
・日本に在留する外国人夫婦の間で子供が生まれ、子供が新たに扶養に入るケース
・日本に在留する外国人が就労資格を持って働いていたが、出産・育児等のためにしばらく離職し、配偶者の扶養に入るケース
などです。
有効期間: 扶養者の在留期間と同じ
審査処理期間: 3か月以上 ― 審査が長引く傾向があり、1年以上かかる例もあります。
申請資格が認められる者
・扶養者が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格を持って在留する者であり、且つ、必要な扶養能力を有すること
・申請人が扶養者の扶養を受けて生活すること
・申請者と扶養者との家族関係を証明が、証明書類によって可能であること(婚姻証明書、出生証明書、養子縁組を証明する書類、家族で写った写真等)
注意点は、家族滞在で呼び寄せることができるのは、扶養者の配偶者、子、養子、非嫡出子のみであり、親や兄弟姉妹は対象ではないことです。尚、家族滞在は、これから来日予定である扶養者の就労資格等と併せて同時に申請がすることが可能です。
〇 認められる例
| ・対象となる在留資格を持つ外国人扶養者の配偶者 ・対象となる在留資格を持つ外国人扶養者の子 ・対象となる在留資格を持つ外国人扶養者の養子 |
× 認められない例
| ・親や兄弟姉妹、親戚 ・事実婚のパートナー ・同性婚のパートナー ・複数の配偶者(一夫多妻制) ・婚姻の事実や家族関係が証明できない場合 ・扶養能力が不十分な状態での申請 ・配偶者や子・養子が、扶養を受けず、経済的に独立して活動することを意図した申請 ・過去に家族滞在から他の在留資格に変更したことがあり、再び家族滞在に変更すること |
| 提供サービスの概要 |
| ご契約前に まずはフォームまたはメールでご相談ください! お客様からのご相談内容を整理し、申請に必要な情報・資料をリスト化し、お見積りと共に返信いたします。条件にご納得いただけた場合は契約を締結し、以下の流れで着手いたします。 契約後の業務の流れ 【ステップ1】聞き取り 【ステップ2】書類作成 ※必要に応じ、ステップ1を再度実施 【ステップ3】お住まいの住所を管轄する地方出入国在留管理局に申請取次 ※入管から要請があった場合は追加対応を実施 【ステップ4】電子COEをご依頼者様へ送付 【完了!】 COEの有効期限は3か月ですので、速やかに申請人ご本人にCOEを送付いただき、在外公館で査証を得て日本に入国してもらうようにして下さい。 |
留意事項:
■遅延について
全国的に審査に深刻な遅延が生じております。申請人および受け入れ機関様としては不安に思われることと理解しております。しかしながら、申請取次行政書士から出入国在留管理局に対して審査を急ぐよう働きかけをする手段はなく、基本的にはお待ちいただくほかありません。予めご了承ください。
■扶養能力の目安について
💡家族構成により変わります
基準は公表されていないため、あくまで目安となりますが、呼び寄せる家族が1人なら250~300万円、以降、家族が1人増える度に+50~60万円というのが大体の目安です。居住する地域の物価も考慮する必要がありますので、東京などの都市部では必要金額が高めになる可能性がある点には注意が必要です。
■扶養者が帰国することとなったが子が残留を希望する場合
この場合は家族滞在の要件を満たさなくなってしまいますので、留学に在留資格を変更します。ただし、親族等の監護者が必要であり、扶養者と同様に扶養の意思と経済力が求められます。
■扶養者の子の年齢について
一般的に、扶養者の子の年齢が上がるほど認定許可の可能性は低くなります。これは成年年齢に近付くほど、就労が目的と判断される可能性が強くなるためです。特に18歳以上で来日する場合、留学や就労を目的としていると考えられるので、子のための家族滞在の取得は基本的にはできないとお考え下さい。このような場合には留学なり就労資格なりを取得していただく必要があります。
重い病気など親の監護を必要とする特別な事情がある場合には許可の可能性はありますが、このように18歳以上での許可は極めて例外的なものとなっています。
尚、更新につきましては18歳を迎えたからといって即座に資格該当性を失うものではなく、進学する場合には留学に変更する必要はありません。ただし就職する際には親の扶養を外れて経済的にも独立するので、就労資格を取得することとなります。
ただし高校卒業で進学ではなく就職を希望した場合、技人国の学歴要件も実務経験要件も満たさないことになるのですが、一定の条件を満たすことで「定住者」もしくは「特定活動」への変更ができ、フルタイムの就労が可能になります。いずれの資格に変更するかについては、申請者が幼少期から日本に住んでいて日本の義務教育を修了したか、あるいは義務教育年齢を過ぎてから高校に編入して卒業したかにより決まります。
■定住者への変更について
小さい頃から日本に住んでいて、義務教育(小学校と中学校)を修了しており、日本の高校を卒業か卒業見込みであり、且つ就職先が内定しており、住居地の届け出などの公的義務を履行している場合、定住者への変更が認められる可能性があります。
■特定活動への変更について
義務教育相当の教育を修了した上で来日し、高校に編入して卒業か卒業見込みであり、N2相当以上の日本語能力を有しており、且つ就職先が内定しており、住居地の届け出などの公的義務を履行している場合、特定活動への変更が認められる可能性があります。
■入管への申請方式について
弊社ではオンライン申請を原則とし、やむを得ない事情がある場合に限って窓口申請で対応しております。
| 要件 |
| 申請人(扶養を受ける配偶者や子) |
| ✅ 扶養者の配偶者または子、養子、非嫡出子である 婚姻証明書、出生証明書、養子縁組を証明する書類、認知の事実を証する書類等が必要です。 |
| ✅ 共同生活を営む意思があること 家族滞在は、家族が一緒に生活することを想定しています。 ただ、扶養者が単身赴任のする場合や、子が大学進学のため家を離れるといった、やむを得ない事情による例外は存在します。その場合は生活費を仕送りしたり、あくまで家族が経済的には独立しておらず扶養されている事実を証明する必要があります。 |
| ✅ 扶養を受けること あくまで経済的に独立しておらず、扶養を必要とする配偶者または子のための資格ですので、フルタイム勤務をしたい場合には、技人国等の就労資格を取得していただくことになります。 家族滞在でも資格外活動許可を得ることで週28時間までの就労は可能です。 |
| 扶養者 |
| ✅ 配偶者または子を扶養する意思があること 何らかの理由により、扶養者が帰国することとなった場合には、それに伴って家族滞在の資格で生活していた家族の在留資格は更新できなくなります。例え本国からの仕送りによってがあったとしても扶養者本人が帰国してしまっていることを以て、扶養の意思は否定されてしまいます。 また、親や兄弟姉妹、親戚を呼び寄せることはできません。 親の場合は、短期滞在(親族訪問)で呼んだ後、特定活動(告示外特定活動)に変更申請する方法があるものの、重病、高齢、かつ他に扶養者がいない、介護を受けられる環境になく家族による介護を要するといった、極めて厳格な条件をクリアする必要があり、極めて許可率が低いものとなっています。 |
| ✅ 共同生活を営む意思があること 家族滞在は、家族が一緒に生活することを想定しています。 ただ、扶養者が単身赴任のする場合や、子が大学進学のため家を離れるといった、やむを得ない事情による例外は存在します。その場合は生活費を仕送りしたり、あくまで家族が経済的には独立しておらず扶養されている事実を証明する必要があります。 |
| ✅ 一定の経済能力があること 扶養する家族が日本に住んでいる間、その生活を確実に保証できるだけの経済力が求められています。これには公表されている基準は存在しないのですが、呼び寄せる家族が1人なら250~300万円、以降、家族が1人増える度に+50~60万円というのが大体の目安です。もちろん、居住地の物価等にも左右される点には注意が必要です。 |
| 提出書類 |
| 申請人(扶養を受ける配偶者や子) |
在留資格認定
在留資格変更
在留期間更新
| 在留資格認定証明書交付申請書 在留資格変更許可申請書 在留期間更新許可申請書 | 聞き取りを実施した上で弊社にて作成 |
| 顔写真 - 3か月以内に撮影、パスポートサイズ | 縦4cm×横3cm ・申請日から3か月以内に撮影したもの ・顔は頭からあごまでが写真の7〜8割を占めるように ・真正面・自然な表情・無帽で撮影 ・背景は白や薄い色の無地で影のないもの なお、ムスリマのヒジャブなど、宗教上の事情等により着用するものは顔が確認できれば可ですが、ニカーブやブルカなど顔を覆うものは不可です。ヒジャブ着用の場合、陳述書を作成する必要があります。 サイズ調整のためのトリミングは可ですが、顔そのものを加工した写真は使えません。 |
| 申請者と扶養者との身分関係を証する文書 | 姻証明書、出生証明書、養子縁組を証明する書類等 |
| 扶養者のパスポートまたは在留カードの写し | いずれか一点 |
| 扶養者の職業及び収入を証する文書 | 職業の証明には、在職証明書や営業許可証の写し等 収入の証明には、住民税の課税証明書および納税証明書 が必要です。 扶養者が留学や文化活動の在留資格の場合には、預金残高証明書や、奨学金給付に関する証明書、その他扶養に必要な経済力を有していることを証明する文書が必要です。 |
| その他、補足資料 |
| 扶養者 |
| 扶養者のパスポートまたは在留カードの写し | いずれか1点 |
| 扶養者の職業及び収入を証する文書 | 職業の証明には、在職証明書や営業許可証の写し等 収入の証明には、住民税の課税証明書および納税証明書が必要です。 扶養者が留学や文化活動の在留資格の場合には、預金残高証明書や、奨学金給付に関する証明書、その他扶養に必要な経済力を有していることを証明する文書が必要です。 |
| 申請理由書 | 聞き取りを実施した上で弊社にて作成 |
| その他、補足資料 | 部屋の間取り図など。これは家族が同居するスペースがあることの根拠となります。 |
| 料金 |
基本料金
| 在留資格認定 | 100,000円 |
| 在留資格更新 | 50,000円 |
| 在留資格変更 | 100,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 10,000円 |
| 着手金 | 合計額の50% |
| 消費税 | 合計額の10% |
難易度加算
| 扶養される子どもが15歳以上 | 30,000円 |
| 扶養される子どもが18歳以上 (特段の事情がある場合のみ) | 60,000円 |
| 扶養者が留学生 | 30,000円 |
| 素行不良 | 30,000円 |
| 犯罪歴がある | 60,000円 |
| その他の事情 | 都度見積 |
納付手数料、その他の費用
| 在留カードの更新(オンライン申請) | 5,500円 |
次のようなご依頼はお引き受けすることができません。
・聞き取り実施後、許可基準を満たしていないと判断したもの
・虚偽申請等の違法性があるもの
・情報提供にご協力いただけず業務が遂行不可能なもの
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