家族を日本に呼びたい
日本で就職したので、母国にいる配偶者や子供を呼びたい
国際結婚カップルの間に子供が生まれる予定で、子供のための在留資格が必要になった
親兄弟や親戚が観光で日本にやってくる――
そんな時、ケースに応じて以下のような在留資格を申請することになります。

家族滞在
Dependent
- 配偶者
- 子
注意点として、家族滞在の資格を得て長期滞在できるのは、扶養者の配偶者と子に限られます。
親兄弟、親戚の呼び寄せは、最長90日間の短期滞在という方法を採る必要があります。
家族滞在では、扶養する方の収入、住居、過去の在留状況など、幅広い内容が審査されるため、しっかり準備が必要になります。また短期滞在も呼び寄せ理由が必要になり、ここを適当に書いてしまうと不許可もあり得ますので注意が必要です。是非、当事務所のサポートをご利用ください。
まずは無料相談で、現在の状況をお知らせください。
その上で必要な手続きと許可可能性の有無、申請サポートプランをご案内いたします。
※短期滞在については、当事務所では書類作成までサポート可能です。申請書類の提出は、来日されるご家族が本国にある日本の在外公館で行っていただく必要がございます)


