
企業内転勤
概要
企業内転勤は、海外から日本国内の関連会社、支店、または子会社へ転勤し、日本国内で就労する外国人のための在留資格です。ただし、転勤前に海外の企業において、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務に1年以上従事していたことが条件となります。
「技術」「人文知識」「国際業務」は、それぞれ仕事の内容が違います。
・技術:理系の知識を活かす仕事(例:エンジニア、プログラマーなど)
・人文知識:文系の知識を活かす仕事(例:経理、企画、営業など)
・国際業務:言語や文化の違いを活かす仕事(例:通訳、海外向けデザイン、貿易など)
家族滞在ビザを取得できるか: ○
有効期間: 5年、3年、1年又は3月
審査処理期間: 3か月以上
| 申請資格が認められる者 外国籍の方で、次の条件を両方とも満たす方が申請人として認められます。 ・海外にある日本企業の親会社、支店または子会社において、技術・人文知識・国際業務ビザに相当する業務(エンジニア等の理系技術職、法務やコンサルティング等の文系職、または通訳等の国際業務)に1年以上従事しており、日本側への転勤命令が出ている ・業務に関連する実務経験を持っており、且つそれを証明することができる(※) ※従事していた業務や、所属していた事業部、在籍期間、地位、給与等を証明する資料(在職証明書や推薦状)を転勤元の企業から取得する必要があります。 |
| 業種の例 |
〇 認められる例
| 技術: エンジニア、プログラマー、設計・開発 等 いわゆる大卒者が就職する「理系職」 人文知識: 企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング 等 いわゆる大卒者が就職する「文系職」 国際業務: 翻訳・通訳、国際貿易の専門家、語学学校の語学教師(母国語)、その国の文化に深く関係するデザイン、母国語を活かしたホテルフロント業務 等 |
× 認められない例
| 技術: 土木作業、設備工事 等 いわゆる現場作業は認められません。在留資格「特定技能」に該当します。 人文知識: データ入力、HP作成、アプリのテスター 等 いわゆる単純作業、ルーチンワークは認められません。 国際業務: 業務量が少ない通訳 等 通訳自体は国際業務に該当します。しかし単発や短期間の業務委託で対応できるような業務量だと、フルタイムで通訳を雇う必要性が否定されてしまいます。 |
| 提供サービスの概要 |
| ご契約前に まずはフォームまたはメールでご相談ください! お客様からのご相談内容を整理し、申請に必要な情報・資料をリスト化し、お見積りと共に返信いたします。条件にご納得いただけた場合は契約を締結し、以下の流れで着手いたします。 契約後の業務の流れ 【ステップ1:聞き取り(必要に応じ、事業所を実地訪問)】 【ステップ2:書類作成】 ※必要に応じ、ステップ1を再度実施 【ステップ3:本社若しくは配属先営業所を管轄する地方出入国在留管理局に申請取次】 ※入管から要請があった場合は追加対応を実施 【ステップ4:電子COEをご依頼者様へ送付】 【完了!】 COEの有効期限は3か月ですので、速やかに申請人ご本人にCOEを送付いただき、在外公館で査証を得て日本に入国してもらうようにして下さい。 |
留意事項:
■遅延について
全国的に審査に深刻な遅延が生じております。申請人および受け入れ機関様としては不安に思われることと理解しております。しかしながら、申請取次行政書士から出入国在留管理局に対して審査を急ぐよう働きかけをする手段はなく、基本的にはお待ちいただくほかありません。予めご了承ください。
■実務経験年数について
転勤元およびそのグループ会社で、日本で従事する予定の業務と同一の業務に従事した期間が合算で1年あれば要件を満たします。例えば転勤元で3か月、その前はそのグループ会社で9か月間エンジニアとして働いていて、合算して1年の経験とし、日本法人にエンジニアとして転勤してくる例です。
■学歴について
在留資格「企業内転勤」では、技人国のような学歴要件は存在しません。母国で技人国相当の業務に少なくとも1年従事し、その会社が日本に支店や関連会社を有しているのであれば、転勤の要件を満たします。
■経歴の証明について
職務経歴書や転勤命令書など、転勤元での職歴を証明する資料が必要になります。
■申請方式について
弊社では原則、オンライン申請とさせていただいております。
| 要件 |
| 申請人(外国人ご本人) |
| ✅ 赴任直前の海外本社・支店等の事業所において、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務に1年以上従事していること 少なくとも転勤前の法人で1年勤務している必要があります。 また同じグループ会社に転勤した期間も合算することができます。極端な例えですが、Aグループのシンガポール法人で半年勤務し、その後同じAグループのアメリカ法人に転勤して半年勤務した場合、合算して1年と計算することができます。尚、シンガポール法人を退職し、アメリカ法人に再就職したという場合は合算できないので注意が必要です。 |
| ✅ 転勤命令があること 転勤命令書など、転勤元が発行する正式な書類で証明します。 |
| ✅ 同じ仕事をしている日本人と同等以上の給料であること 他の就労資格と同様、外国人というだけで差別的待遇を設けることは禁止されています。 たとえば、外国人の方が新卒で営業部に配属されるとします。この場合、同じ営業部の日本人新卒社員よりも低い給料を設定することはできません。日本人と同じ仕事をしているのに給料が低いと、差別的待遇とみなされてしまいます。 |
| 受け入れ機関 |
| ✅ 事務所があり、勤務体制が整っていること 企業内転勤を想定する会社規模の場合は通常、会社が独立したオフィスを構えていることが多く、通常は特に問題となることはありません。 |
| ✅ 休眠会社やペーパーカンパニーではないこと 休眠会社の場合は休眠を解除したとしても、それまで事業を行ってきていないので、新設会社のように事業計画を策定を求められる可能性大です。 ペーパーカンパニーの場合はそもそも事業実態がなく、申請要件を満たしません。 もし実際には事業をしていないのに事業があるように装って申請した場合は、虚偽の申請として出入国管理及び難民認定法(入管法)第70条第1項に違反し、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金、あるいは両方が科せられます。 つまり、実際に事業を行っていることが明確に証明できる状態で申請することが大切です。 |
| ✅ 経営状態が安定していること 特に新設会社の場合、過去の業績がないため、入国審査官としても会社の安定性を判断するのが難しくなります。 そのため、事業計画書や収支計画書の中で、受け入れる外国人を継続的かつ安定的に雇用できる根拠を、数字を用いて明確に示す必要があります。 |
| ✅ 会社が法令を遵守していること 過去に税金を滞納していたり、在留資格のルールに反した雇用をしていた場合は、次の申請が不許可になる可能性大です。 よくあるのが、技人国の資格で雇った外国人を、実際には現場作業など資格に合わない仕事をさせていたことが発覚し、次の申請が「会社に問題あり」として不許可となる例です。 つまり、会社がこれまで法律をきちんと守ってきたかどうかも、入管が重視するポイントです。 |
| 提出書類 |
| 申請人(外国人ご本人) |
在留資格認定
在留資格変更
| 在留資格認定証明書交付申請書 在留資格変更許可申請書 【カテゴリー共通】 | 聞き取りを実施した上で弊社にて作成 |
| 顔写真 - 3か月以内に撮影、パスポートサイズ 【カテゴリー共通】 | ・縦4cm×横3cm ・申請日から3か月以内に撮影したもの ・顔は頭からあごまでが写真の7〜8割を占めるように ・真正面・自然な表情・無帽で撮影 ・背景は白や薄い色の無地で影のないもの なお、ムスリマのヒジャブなど、宗教上の事情等により着用するものは顔が確認できれば可ですが、ニカーブやブルカなど顔を覆うものは不可です。ヒジャブ着用の場合、陳述書を作成する必要があります。 サイズ調整のためのトリミングは可ですが、顔そのものを加工した写真は使えません。 |
| 理由書 【カテゴリー共通】 | 聞き取りを実施した上で弊社にて作成 「なぜ日本で働きたいのか」「この会社を選んだ理由は」「日本に来る前はどのような経験を積んできたのか」などを聞き取らせていただきます。 他の在留資格からの変更の場合は、変更に至った経緯を聞き取らせていただきます。 |
| 履歴書 【カテゴリー共通】 | 申請人ご本人作成 |
在留資格更新
| 在留資格更新許可申請書 【カテゴリー共通】 | 聞き取りを実施した上で弊社にて作成 |
| 顔写真 - 3か月以内に撮影、パスポートサイズ 【カテゴリー共通】 | ・縦4cm×横3cm ・申請日から3か月以内に撮影したもの ・顔は頭からあごまでが写真の7〜8割を占めるように ・真正面・自然な表情・無帽で撮影 ・背景は白や薄い色の無地で影のないもの なお、ムスリマのヒジャブなど、宗教上の事情等により着用するものは顔が確認できれば可ですが、ニカーブやブルカなど顔を覆うものは不可です。ヒジャブ着用の場合、陳述書を作成する必要があります。 サイズ調整のためのトリミングは可ですが、顔そのものを加工した写真は使えません。 |
| 理由書 【カテゴリー共通】 | 聞き取りを実施した上で弊社にて作成 「なぜ日本で働きたいのか」「この会社を選んだ理由は」「日本に来る前はどのような経験を積んできたのか」などを聞き取らせていただきます。 他の在留資格からの変更の場合は、変更に至った経緯を聞き取らせていただきます。 |
| 履歴書 【カテゴリー共通】 | 申請人ご本人作成 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示すること |
| 受け入れ機関 |
共通
| 四季報や、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書 | カテゴリー1 |
| 給与支払事務所等の開設届出書の写し | カテゴリー4 |
| 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 | カテゴリー4 |
| 申請人の活動の内容等を明らかにする資料 | 同一法人で日本営業所に転勤するケース、日本法人に転勤するケース、日本法人の役員に就任するケースとで必要書類が異なります。業務内容、期間、地位及び報酬を明記した転勤命令書、雇用契約書、業務説明書、役員報酬を決定する定款や株主総会議事録などが該当します。 カテゴリー3 カテゴリー4 |
| 転勤前・転勤後の事業所の関係を示す資料 | 出資関係や、支店を有することを証明する書類が該当します。 カテゴリー3 カテゴリー4 |
| 申請人の経歴証明書 | 転勤前の会社が作成したもので、過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示したもの カテゴリー3 カテゴリー4 |
| 事業内容がわかるもの | 沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書や、登記事項証明書 カテゴリー3 カテゴリー4 |
| 直近の年度の決算文書の写し | ない場合は新規事業として扱われるため、事業計画書、業務説明書、事務所の契約書、写真等、新規事業による申請で求められる資料が必要です カテゴリー3 カテゴリー4 |
| 法定調書合計表 | カテゴリー2 カテゴリー3 |
| 法定調書合計表を提出できない理由を証する資料 | 転勤先が源泉徴収の免除機関の場合は外国法人の源泉徴収に対する免除証明書 それ以外の場合は「給与支払事務所等の開設届出書の写し」および「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)」か「納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料」のいずれか |
| その他、補足資料 |
事業内容説明資料として契約書の写し等をご提供される場合、機密保持契約(NDA)による保護対象となっている情報を、相手方の書面による同意なく当社に提供しないようお願い申し上げます。かかる機密情報の提供によって損害が発生した場合であっても、当社は責任を負うことができません。
| 料金 |
基本料金
| 在留資格認定 | 120,000円 |
| 在留資格更新 大きな変更なし | 50,000円 |
| 在留資格更新 大きな変更あり | 90,000円 |
| 在留資格変更 | 120,000円(元の在留資格により若干変動) |
| 着手金 | 合計額の50% |
| 消費税 | 合計額の10% |
難易度加算
| 転勤先が新設法人・新設支店 | 50,000円 |
納付手数料、その他の費用
| 在留カードの更新(オンライン申請) | 5,500円 |
| 事業所等の訪問のための旅費交通費 | 実費 |
以下のようなご依頼はお引き受けできません。
・聞き取り実施後、許可基準を満たしていないと判断したもの
・虚偽申請等の違法性があるもの
・情報提供にご協力いただけず業務が遂行不可能なもの
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