行政書士は原本を確認の上、「この写しは原本と相違ない」という事実を証明した写しを作成することができます。

以下のような場面で、パスポートや住所確認書類、会社関係書類などの認証された写し(certified copy)を求められている場合は、ぜひ当法人にお任せ下さい。

海外銀行口座の開設、閉鎖、継続的な顧客デューデリジェンス(CDD)

海外デビットカード発行時の本人確認(KYC)

海外法人の設立、更新、閉鎖、法人役員の就任、辞任、事業ライセンス取得、更新

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パスポート、運転免許証、マイナンバーカード等の写し

公共料金、残高証明書、住民票、戸籍謄本等の写し

Certificate of Incorporation、Certificate of Good Standing等の写し

海外の金融機関、教育機関、行政機関等から、パスポートや住所証明書類などのcertified copy(認証された写し)というものを求められることがあります。またsignature certificate(サイン認証)というものを求められることもあります。

例えば本来であれば海外機関がパスポートの原本を直接確認したいところ、原本を現地まで送ることは現実的ではありません。そこで写しの提出を求めるのですが、果たしてこの写しが原本と同じものなのか改ざんが加えられたものなのか、原本を見ることができない以上は判断することができません。そこで有資格者がが原本を確認しながら「この写しは原本と相違ない」という裏付けを与えるのが認証制度の趣旨です。サイン認証でも同様に、「サインが紛れもなく本人によるものであることを面前で確認した」というお墨付きを与えるものです。

日本では、認証行為を行うことができる有資格者は弁護士あるいは行政書士のみとなっています。多くの場合、提出先国の外で発行された書類については、この認証がなければ提出先国で有効なものとして扱ってもらえません。

当法人ではパスポートや住所証明書類、法人関係書類など、あらゆる書類の写しを認証いたします。
提出先からの指定がない限り、原則として専用のフォーマットを使用しますが、過去にフォーマットが問題となって提出先から無効とされた例はありませんのでご安心下さい。

提出先機関から求められた書類名に"notarized"という単語が出てきた場合、それは公証役場での認証が求められている可能性が高く、特に"apostille"まで求められているのであれば、ほぼ100%公証役場での認証が必要です。
このような場合には公証役場手続、アポスティーユや領事認証の代行も承っておりますのでご相談下さい。

中には"notarize"と書かれていても、必ずしも公証人とその他の認証資格者を区別していない例もあります。Notary officeでなくとも他の認証者でもよいのか、提出先機関によくご確認の上、ご依頼下さい。

FAQ

Q1:どのような認証方式がありますか?

A1対面、郵送、メールのいずれかの方式で認証をしております。
いずれの場合も認証を受ける文書、および本人確認書類の写しまたはスキャンしたものを事前にお送りください。

対面:当法人オフィスやお客様ご指定の場所でお客様と認証者が対面し、認証を行います。認証済み文書は即日お渡しします。対面方式でのみ「この人物と対面し、顔写真が実際の人物とよく似ていることを確認した」という一文を入れることができます。
郵送:当オフィスにお送りいただいた原本を確認の上、認証を行います。原本及び認証済み文書は、レターパックプラスにてお客様の住所に郵送いたします。
メール:原本がPDFや画像などの電子ファイルの場合、メールで電子ファイルをお送りいただく方法でも認証可能です。認証済み文書は、レターパックプラスにてお客様の住所に郵送いたします。

文書の性質上、特定の認証方法に限定しているものもございますのでご了承下さい。

Q2:特定の認証方法に限定されている文書にはどのような例がありますか?

A2:例えばサイン認証は対面が絶対必要な例です。これは実際にご本人がサインをしていただく瞬間を認証者が目視で確認し、ご本人によるサインに間違いないことをその場で証明するものですので、必ず認証者がその場にいる必要があります。仮にオンラインでカメラ越しにサインしていただき、それを郵送していただく形をとった場合、当法人に到着した用紙と画面越しに確認した用紙が同一であることの確認が取れませんので、認証制度の趣旨に反してしまいます。

またパスポート等の顔写真付き本人確認書類につきましては、「この人物と対面し、顔写真が実際の人物とよく似ていることを確認した」という文言が必要なケースが多いことから、対面認証を原則としております。この文言が不要であれば郵送でも承りますが、郵送事故回避のため、必ずレターパックプラスでお送り下さい。

Q3:認証できない文書はありますか?

A3:文書の真正性が疑われるものや、著しく汚損した文書は認証できません。

Q4:代理人による依頼は可能ですか?

A4ご依頼は必ずご本人様から行っていただきますようお願いいたします。
ご来所は代理の方で問題ありませんが、その際は、ご本人様から当法人に代理人様の氏名をお伝え下さい。当日急に代理の方がお越しになる場合、代理人を立てられた事実をご本人様に確認できない場合、また代理人様が本人確認書類をご持参でない場合は認証を進めることができないのでご注意下さい。
性質上、ご本人との対面を要する認証も存在しますので、その場合はご本人様にご来所いただく必要がございます。

Q5:認証を受けた文書が提出先から無効とされた場合、返金を受けることはできますか?

A5:申し訳ありませんが、翻訳認証サービスに関しましては返金の対象外となっております。
認証者が公証人ではなく行政書士でよいのか、認証を受ける文書の発行日が古くないか、認証方式やフォーマットに指定がないか、事前に提出先機関によくご確認下さい。
また、提出先機関から無効とされた理由が単にフォーマット上の理由であり、修正が容易である場合は追加料金無しで再認証を行いますのでお知らせください。

Q6:海外に住んでいるのですが、認証した文書を送ってもらうことはできますか?

A6:海外発送も可能です。EMSで発送いたします。