弊社の業務をご依頼される全てのお客様に対し、本人確認を実施しております。

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

対面

(個人のお客様)顔写真付き身分証明書をご提示下さい。

(法人のお客様)「登記事項証明書」 あるいは 「印鑑登録証明書」に加え、ご担当の方の顔写真付き身分証明書をご提示下さい。

非対面

(個人のお客様)顔写真付き身分証明書の写しをメールでお送りいただくか郵送して下さい。

(法人のお客様)「登記事項証明書」 あるいは 「印鑑登録証明書」に加え、ご担当の方の顔写真付き身分証明書の写しをメールでお送りいただくか郵送して下さい。

犯罪収益移転防止法により、以下の業務が行政書士が行う「特定業務」として定められています。

  1. 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
  2. 会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
  3. 現金・預金・有価証券・その他の財産の管理又は処分
    ※価額が200万円以下の財産の管理又は処分など、一定の取引は本人確認からは除外されます。

弊社の定款作成・定款認証代行サービスは、「2. 会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続」に該当します。

当該サービスご利用の際は、法令が定める特定の方法による本人確認へのご協力をお願いいたします。詳細は、定款作成・定款認証代行サービスをご依頼の際にご説明させていただきます。