
技能
(外国料理の料理人・パティシエ)
| 概要 |
| 在留資格「技能」は、料理などの技能を有する業務に日本で従事するための在留資格です。通常10年間の実務経験が必要です。タイ料理については5年間の実務経験に加え、料理人としてタイ政府より資格を認定されている必要があります。 当社では、主に料理人・パティシエカテゴリーのサポートを行っております。その他の在留資格「技能」の関連職種につきましてはご相談下さい。 |
| 家族滞在ビザを取得できるか: ○ 有効期間: 5年、3年、1年又は3月 審査処理期間: 3か月以上 ー 大幅な遅れが予想されます! |
| 申請資格が認められる者 調理の実技を必要とする業務に従事する外国人で、実務経験(場合により資格)を有しており、かつ、その経験を証明することができる者。 以下の点にご注意ください。 💡勤務先レストランのメニューの相当割合は、これから雇用する料理人の経験と技術を必要とするものでなければなりません。例えば中華料理店であっても、メニューの相当割合が四川料理でないレストランにおいて四川料理専門の料理人を雇用することはできません。また、インド料理店の料理人として、全く関連性のないロシア料理人を雇用するということもできません。 💡ある特定のメニューしか作れない場合、技能の要件を満たしません。また電子レンジ調理など 💡実務経験を証明するためには、過去の勤務先から「料理人として勤務していた事実」を証明する文書の発行を受けなければなりません。仮に10年以上の実務経験を有していたとしても、過去の勤務先が廃業していたり、元雇用主がそういった文書の発行に非協力的な場合、実務経験の証明ができないので申請資格を満たしません。 |
例:
| 料理人の経験ジャンル | 勤務予定のレストラン | 条件を満たすか | 備考 |
| ネパール料理 | ネパール料理店 | ✅ | 経験のある料理ジャンルと勤務予定レストランのジャンルが一致。 |
| ネパール料理 | インド料理店 | ✅ | ネパールとインドは食文化が近く、日本ではとても一般的に認められている組み合わせです。 |
| イエメン料理 | アラブ料理店 | ✅ | "アラブ料理"はイエメン料理も包括する広範な概念です。そのお店のメニューの相当割合が、雇用予定のイエメン料理人の経験・技術を必要とするものであれば、条件を満たす可能性があります。 |
| イラク料理 | イラン料理店 | ❌ | 食文化圏が異なります。 (アラブ / ペルシア) |
| 四川料理 | 新彊料理店 | ❌ | 食文化圏が異なります。 (四川 / 新彊) |
| フォーのみ | ベトナム料理店 | ❌ | 経験不足とみなされる可能性大。 ベトナム料理人はフォー以外にも多彩なベトナム料理を作れる経験を技術を有している必要があります。 |
| インド料理(屋台) | インド料理店 | ❌ | 屋台での営業経験は実務経験として認められません。 |
| ケーキ | バクラヴァ専門店 ミタイ専門店 | ❌ | 関連性がありません。 |
| 寿司 | 寿司屋 | ❌ | 日本料理は在留資格「技能」の対象外です。 |
| 提供サービスの概要 |
| ご契約前に: まずはフォームまたはメールでご相談ください! お客様からのご相談内容を整理し、申請に必要な情報・資料をリスト化し、お見積りと共に返信いたします。条件にご納得いただけた場合は契約を締結し、以下の流れで着手いたします。 契約後の業務の流れ: 【ステップ1:聞き取り(必要に応じ、事業所を実地訪問)】 【ステップ2:書類作成】 ※必要に応じ、ステップ1を再度実施 【ステップ3:本社若しくは配属先営業所を管轄する地方出入国在留管理局に申請取次】 ※入管から要請があった場合は追加対応を実施 【ステップ4:電子COEをご依頼者様へ送付】 ステップ4をもちまして全業務の完了となります。COEの有効期限は3か月ですので、速やかに外国人ご本人にCOEを送付いただき、在外公館で査証を得て日本に入国してもらうようにして下さい。 |
留意事項:
■遅延について
全国的に審査に深刻な遅延が生じております。申請人および受け入れ機関様としては不安に思われることと理解しております。しかしながら、申請取次行政書士から出入国在留管理局に対して審査を急ぐよう働きかけをする手段はなく、基本的にはお待ちいただくほかありません。予めご了承ください。
■経歴の証明について
在職証明書については、レターヘッド付きのものがほぼ必要と考えて下さい。
■申請方式について
弊社では原則、オンライン申請とさせていただいております。
| 要件 |
| 申請人(外国人ご本人) |
| ✅ 雇用契約を締結していること コックは料理に専念する必要があり、食器洗い、ホール係、会計などの業務と兼任することはできません。つまり、コック以外にスタッフがいないと、これらの業務を選任すると判断されてしまいますので注意が必要です。 いわゆるオーナーシェフについても認められていません。店舗経営者はあくまで「経営・管理」の在留資格を持って行うのであり、「技能」であるコックの仕事することはできません。もし店舗責任者や賃貸契約者がコックの名義になっていると不許可となってしまうので注意して下さい。 |
| ✅ 実務経験 (A) 10年以上の実務経験 (B) タイ料理については、5年以上の実務経験と「初級」以上の技能水準 および、 ✅ 上記の経歴を証明するための書類(在職証明書等)が入手可能であること 在職証明書は少し注意が必要です。というのも、昔の勤務先が倒産していたり、そもそも退職済の元従業員のために過去の在職証明をしてもらうのは難しかったりするからです。これらは申請人に何ら落ち度はないのですが、実務経験を証明する書類を提出できない以上、「実務経験がない」と判断されてしまうのです。技能でコックを雇い入れる際には、申請人がこれらの書類の提出が可能か確認されることをおすすめします。 また、証明書はレターヘッド付のフォーマルなものでないと偽造を疑われてしまいます。また、元勤務先の住所、電話番号、作成者の署名、申請人の在職期間等を欠いていると証明になりませんので注意が必要です。 また国によっては10代前半から料理人として従事してきたケースもあり得ますが、例え10年の経歴があり、それが証明書によって立証されていたとしても、25歳以下の申請は不許可になる傾向があります。 |
| ✅ 同じ仕事をしている日本人と同等以上の給料であること たとえば、経験や仕事内容も同じ日本人コックがいたとして、この日本人コックよりも低い給料を設定することはできません。日本人と同じ仕事をしているのに給料が低いと、差別的待遇とみなされてしまいます。 |
| ✅ 素行不良がないこと どちらかといえば更新時や変更時に関係してくることですが、税金の滞納や、正当な理由なく長期休むと「日本での生活態度に問題がある」と見られてしまうことがあります。 |
| 受け入れ機関 |
| ✅ 店舗があり、勤務体制が整っていること 技能で重要になってくるのは店舗の規模や設備です。料理人がその技術を発揮できる場所でなければなりません。例えばタンドール職人を雇うのであれば、当然ながらタンドールを備えていなければその技術を発揮する機会がありません。 30席以上あることが理想です。もっともそれ未満の席数や、テイクアウト専門店では許可が下りないという訳ではありません。ただどのような場合でも、継続的な売り上げを出し続けられるかが重要です。 |
| ✅ 休眠会社やペーパーカンパニーではないこと 休眠会社の場合は休眠を解除したとしても、それまで事業を行ってきていないので、新設会社のように事業計画を策定を求められる可能性大です。 ペーパーカンパニーの場合はそもそも事業実態がなく、申請要件を満たしません。 もし実際には事業をしていないのに事業があるように装って申請した場合は、虚偽の申請として出入国管理及び難民認定法(入管法)第70条第1項に違反し、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金、あるいは両方が科せられます。 つまり、実際に事業を行っていることが明確に証明できる状態で申請することが大切です。 |
| ✅ 経営状態が安定していること 特に新設会社の場合、過去の業績がないため、入国審査官としても会社の安定性を判断するのが難しくなります。 そのため、事業計画書や収支計画書の中で、受け入れる外国人を継続的かつ安定的に雇用できる根拠を、数字を用いて明確に示す必要があります。 |
| ✅ 会社が法令を遵守していること 過去に税金を滞納していたり、在留資格のルールに反した雇用をしていた場合は、今後の申請が不許可となる可能性大です。 よくあるのが、技人国の資格で雇った外国人を、実際には現場作業など資格に合わない仕事をさせていたことが発覚し、その次の申請が「会社に問題あり」として不許可となる例です。 つまり、会社がこれまで法律をきちんと守ってきたかどうかも、入管が重視するポイントです。 |
| 提出書類 |
■会社カテゴリーについて
カテゴリー1:「上場企業」「国・地方公共団体」「独立行政法人」「保険業を営む相互会社」等
カテゴリー2:源泉徴収額が1,000万円を超える、上場していない会社
カテゴリー3:源泉徴収額が1,000万円より少ない、上場していない会社
カテゴリー4:新設会社
| 申請人(外国人ご本人) |
在留資格認定
在留資格変更
| 在留資格認定証明書交付申請書 在留資格変更許可申請書 【カテゴリー共通】 | 聞き取りを実施した上で弊社にて作成 |
| 顔写真 - 3か月以内に撮影、パスポートサイズ 【カテゴリー共通】 | ・縦4cm×横3cm ・申請日から3か月以内に撮影したもの ・顔は頭からあごまでが写真の7〜8割を占めるように ・真正面・自然な表情・無帽で撮影 ・背景は白や薄い色の無地で影のないもの なお、ムスリマのヒジャブなど、宗教上の事情等により着用するものは顔が確認できれば可ですが、ニカーブやブルカなど顔を覆うものは不可です。ヒジャブ着用の場合、陳述書を作成する必要があります。 サイズ調整のためのトリミングは可ですが、顔そのものを加工した写真は使えません。 |
| 理由書 【カテゴリー共通】 | 聞き取りを実施した上で弊社にて作成 「なぜ日本で働きたいのか」「この会社を選んだ理由は」「日本に来る前はどのような経験を積んできたのか」などを聞き取らせていただきます。 他の在留資格からの変更の場合は、変更に至った経緯を聞き取らせていただきます。 |
| 履歴書 【カテゴリー共通】 | 申請人ご本人作成 |
| 実務経験証明書 【カテゴリー共通】 | 在職証明書 レターヘッド付き |
| 資格認定証 【カテゴリー共通】 | タイ料理調理師国家免許レベル1もしくは2(タイ労働省技能開発局) |
| その他、補足資料 | コックとして母国で働いていたときの厨房内で撮った写真、コックとしてメディアに出演したときの記事等 |
在留資格更新
| 在留資格更新許可申請書 【カテゴリー共通】 | 聞き取りを実施した上で弊社にて作成 |
| 顔写真 - 3か月以内に撮影、パスポートサイズ 【カテゴリー共通】 | ・縦4cm×横3cm ・申請日から3か月以内に撮影したもの ・顔は頭からあごまでが写真の7〜8割を占めるように ・真正面・自然な表情・無帽で撮影 ・背景は白や薄い色の無地で影のないもの なお、ムスリマのヒジャブなど、宗教上の事情等により着用するものは顔が確認できれば可ですが、ニカーブやブルカなど顔を覆うものは不可です。ヒジャブ着用の場合、陳述書を作成する必要があります。 サイズ調整のためのトリミングは可ですが、顔そのものを加工した写真は使えません。 |
| 履歴書 【カテゴリー共通】 | 申請人ご本人による作成をお願いしております。 |
| 住民税の課税証明書および納税証明書 【カテゴリー3・4】 | 1年間の総所得および納税状況が記載されているものであれば、いずれか一方で可 |
| その他、補足資料 |
| 受け入れ機関 |
| 四季報や、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書 | カテゴリー1 |
| 法定調書合計表 | カテゴリー2 カテゴリー3 |
| 直近の年度の決算文書の写し | カテゴリー3 |
| 履歴事項全部証明書 | カテゴリー3 カテゴリー4 |
| 事業計画書 | カテゴリー3 カテゴリー4 |
| 業務説明書 | カテゴリー3 カテゴリー4 |
| 給与支払事務所等の開設届出書の写し | カテゴリー4 |
| 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 | カテゴリー4 |
| 採用理由書 | カテゴリー3 カテゴリー4 |
| 雇用契約書 または 労働条件通知書 | カテゴリー3 カテゴリー4 |
| 会社のパンフレット、ウェブサイトなど、事業内容がわかるもの | カテゴリー3 カテゴリー4 |
| 店舗の契約書 | カテゴリー共通 |
| 店舗の写真、見取り図 | カテゴリー共通 |
| その他、補足資料 | 過去の勤務先のPAN(ネパール料理コックの場合) |
補足資料となり得る書類については、可能な限りご提出いただくことをおすすめいたします。
事業内容説明資料として契約書の写し等をご提供される場合、機密保持契約(NDA)による保護対象となっている情報を、相手方の書面による同意なく当社に提供しないようお願い申し上げます。かかる機密情報の提供によって損害が発生した場合であっても、当社は責任を負うことができません。
| 料金 |
| 在留資格認定 | 120,000円 |
| 在留資格更新 勤務先の変更なし | 40,000円 |
| 在留資格更新 勤務先の変更あり | 90,000円 |
| 在留資格変更 | 変更前の在留資格により料金が異なります |
| オプション | サービスにより料金が異なります。 事業計画書: 50,000円 から |
| 着手金 | 合計額の50% |
| 消費税 | 合計額の10% |
難易度加算
| 新設会社・設立2年目の会社 (事業計画書作成費等) | 50,000円 |
| 個人事業主による外国人雇用 | 30,000円 |
| 直近決算で赤字の会社 | 30,000円 |
| 一度不許可になっている申請 | 30,000円 |
| 転職の届出をしていない状態での更新 | 30,000円~50,000円 |
| 素行不良 | 30,000円~50,000円 |
次のようなご依頼はお引き受けすることができません。
- 許可基準を満たしていないことが明らかなもの
- 違法性があるもの
- 業務遂行に必要な聞き取りにご協力いただけず、実質的に丸投げすることを意図されたもの
お問い合わせは以下のフォームから
