
日本人の配偶者等
概要
日本人の配偶者等は、日本人と合法的に結婚している外国人、あるいは、日本人の実子もしくは養子が日本に居住するための在留資格です。就労も認められており、雇用形態や業種に制限はありません。
日本で新たな門出を迎えられるお二人を、全力でサポートいたします。
| 有効期間: 5年、3年、1年 審査処理期間: 3か月以上 ー 遅延が深刻化しており、審査に1年を要する例もあります。 |
| 申請資格が認められる者 外国籍の方で、次の条件を満たす方が申請人として認められます。 ・日本人と法律上の婚姻関係にあり、日本で同居している、または同居の予定がある ・法律上の婚姻関係を証明することができる(※) ※具体的には、外国人側の本国で発行された婚姻証明書と、日本側で発行された戸籍謄本をもって、両国で結婚が成立していることを証明します。中には婚姻証明書を発行しない国もありますが、この場合は、制度上証明書を入手することはできないことを説明した理由書を提出することになります。 他にも、おふたりで撮られた写真、チャットのやり取り、および出会いから現在に至るまでの経緯をまとめた説明文などが必要になります。 日本人配偶者は、申請者を経済的に支援する能力を証明するか、あるいは、夫婦が十分な共同資産を有することを示す必要があります。 |
| 提供サービスの概要 |
| ご契約前に: まずはフォームまたはメールでご相談ください! お客様からのご相談内容を整理し、申請に必要な情報・資料をリスト化し、お見積りと共に返信いたします。条件にご納得いただけた場合は契約を締結し、以下の流れで着手いたします。 契約後の業務の流れ: 【ステップ1:聞き取り】 【ステップ2:書類作成】 ※必要に応じ、ステップ1を再度実施 【ステップ3:申請人の住所を管轄する地方出入国在留管理局に申請取次】 ※入管から要請があった場合は追加対応を実施 【ステップ4:新規の場合、電子COEをご依頼者様へ送付】又は ステップ4をもちまして全業務の完了となります。COEの有効期限は3か月ですので、速やかに外国人ご本人にCOEを送付いただき、在外公館で査証を得て日本に入国してもらうようにして下さい。 |
多くの方にとって、パートナーとの出会いなど個人的なご事情を共有することには少なからず抵抗があることと存じます。
しかし、在留資格の審査を通過するためには、可能な限り詳細なご事情をお伺いし、それを適切に文章化することが不可欠です。
当社は行政書士としての守秘義務を厳守しており、お伺いした内容は一切外部に漏れることはありません。どうぞ安心してご相談ください。
| 要件 |
| 申請者 (日本人の配偶者) | 日本人 |
| ✅ 申請者の母国と日本で結婚手続済み | ✅ 申請者の母国と日本で結婚手続済み |
| ✅ 真正な婚姻関係 (偽装結婚ではないこと) | ✅ 真正な婚姻関係 (偽装結婚ではないこと) |
| ✅ 申請者の母国と日本で、婚姻可能年齢に達していること | ✅ 申請者の母国と日本で、婚姻可能年齢に達していること |
| ✅ 重大な犯罪歴がないこと | ✅ 重大な犯罪歴がないこと |
| ✅ 一定の経済能力があること | ✅ 一定の経済能力があること |
| ✅ 共同生活を営む意思があること | ✅ 共同生活を営む意思があること |
| ✅ 外国人パートナーの身元保証人となる意思があること |
| 提出書類 |
| 申請人 (日本人の配偶者となる方) |
在留資格認定
在留資格変更
| 在留資格認定証明書交付申請書 在留資格変更許可申請書 | 聞き取りを実施した上で弊社にて作成 |
| 顔写真 - 3か月以内に撮影、パスポートサイズ | ・縦4cm×横3cm ・申請日から3か月以内に撮影したもの ・顔は頭からあごまでが写真の7〜8割を占めるように ・真正面・自然な表情・無帽で撮影 ・背景は白や薄い色の無地で影のないもの なお、ムスリマのヒジャブなど、宗教上の事情等により着用するものは顔が確認できれば可ですが、ニカーブやブルカなど顔を覆うものは不可です。ヒジャブ着用の場合、陳述書を作成する必要があります。 サイズ調整のためのトリミングは可ですが、顔そのものを加工した写真は使えません。 |
| 婚姻証明書 | 申請者の母国で発行されたもの。国によってはそういった証明書がないので、理由書に替えます。 |
| 真正な婚姻関係であることの証拠 | おふたりで撮られたスナップショット、チャット等でのやりとりを印刷したものなど |
| 入管からの質問書 | 所定の書式 |
| その他、真正な婚姻関係を証明するための補足資料 |
在留期間更新
| 在留期間更新許可申請書 | 聞き取りを実施した上で弊社にて作成 |
| 顔写真 - 3か月以内に撮影、パスポートサイズ | ・縦4cm×横3cm ・申請日から3か月以内に撮影したもの ・顔は頭からあごまでが写真の7〜8割を占めるように ・真正面・自然な表情・無帽で撮影 ・背景は白や薄い色の無地で影のないもの なお、ムスリマのヒジャブなど、宗教上の事情等により着用するものは顔が確認できれば可ですが、ニカーブやブルカなど顔を覆うものは不可です。ヒジャブ着用の場合、陳述書を作成する必要があります。 サイズ調整のためのトリミングは可ですが、顔そのものを加工した写真は使えません。 |
| 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 | |
| その他、真正な婚姻関係を証明するための補足資料 | ある場合 |
| 日本人 |
在留資格認定
在留資格変更
| 戸籍謄本 | |
| 住民票 | |
| 納税証明書 | |
| 残高証明書、採用通知書など | 納税証明書による経済力証明ができない場合 |
| 身元保証書 | 所定の書式 |
| 入管からの質問書 | 所定の書式 |
| 真正な婚姻関係であることの証拠 | おふたりで撮られたスナップショット、チャット等でのやりとりを印刷したものなど |
| その他、真正な婚姻関係を証明するための補足資料 |
在留資格更新
| 戸籍謄本 | |
| 住民票 | |
| 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 | |
| 残高証明書、採用通知書など | 納税証明書による経済力証明ができない場合 |
| 身元保証書 | 所定の書式 |
| 真正な婚姻関係であることの証拠 | おふたりで撮られたスナップショット、チャット等でのやりとりを印刷したものなど |
| その他、真正な婚姻関係を証明するための補足資料 |
| 料金 |
基本料金
| 在留資格認定 | 100,000円 |
| 在留資格更新 | 40,000円 |
| 在留資格変更 | 100,000円 |
| 着手金 | 合計額の50% |
| 消費税 | 合計額の10% |
難易度加算
| 一度も会ったことがない (オンラインでの交流のみ) | 50,000円 |
| 一度しか会ったことがない | 50,000円 |
| 年齢差が15歳以上 | 30,000円 |
| 出会いから半年以内でのスピード婚 | 30,000円 |
| 出会いのきっかけがマッチングアプリやソーシャルメディア | 30,000円 |
| 離婚歴が2回以上ある | 30,000円 |
| 申請者、日本人のいずれかに素行不良がある | 30,000円 |
| 申請者、日本人のいずれかに犯罪歴がある | 60,000円 |
| 日本人の収入が低いか、無収入である | 30,000円 |
| その他の事情 | 都度見積 |
以下のようなご依頼はお引き受けできません。
・聞き取り実施後、許可基準を満たしていないと判断したもの
・虚偽申請等の違法性があるもの
・情報提供にご協力いただけず業務が遂行不可能なもの
お問い合わせは以下のフォームから
